学校教育法第37条第14項により学校に置かれた、事務をつかさどる職員です。
埼玉県においては埼玉県教育委員会の通知により、具体的な学校事務職員の
標準的職務内容が明示されています。
・企画運営に関すること
・財務 に関すること
・情報管理に関すること
・庶務に関すること
・人事に関すること
・給与旅費に関すること
・福利厚生に関すること
等、幅広い領域の仕事を1~2名で行います。
明治以降、第3の教育改革といわれる現教育改革は、学校に自主性・自立性の
確立を求め、自己責任のもと望ましい学校経営を目指しています。
地域の教育力の活用をはかり地域社会全体での児童生徒の育成と、生涯学習の拠点と
しての開かれた学校づくりのため、学校と地域の連携に学校事務職員の果たす役割が
大きなものになると考えます。